不動産相続に関する手続きの期限はいつ?忘れた場合のペナルティもご紹介
親族が亡くなると、遺族は葬儀の手配や遺産の整理などで忙しくなります。
おこなわなくてはならない手続きは多岐にわたるため、失念してしまうことも多く、知らず知らずのうちに期限を過ぎてしまうこともあるでしょう。
そこで今回は、不動産相続を控えている方に向けて、不動産相続に関する手続きの期限をご紹介します。
実際の相続の前に不動産相続の手続きだけでも期限を把握し、多忙な時期にお役立てください。
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不動産相続に関する手続きの期限①名義変更(相続登記)
不動産相続が生じると、まず不動産の名義変更(相続登記)をおこなう必要があります。
名義変更はこれまで義務ではありませんでしたが、2024年4月より義務化され、期限が設けられました。
名義変更の義務は過去にさかのぼって適用され、不動産相続が義務化の前に生じたのか、あとに生じたのかによって手続きの期限が異なります。
名義変更の義務化後に不動産相続が生じた場合の期限は、「不動産の取得を知った日」から3年以内です。
義務化後に遺産分割協議で不動産相続が決定した場合は、「遺産分割協議の成立日」から3年以内が期限となります。
いずれも被相続人が亡くなった日が起算日ではないため、注意しましょう。
義務化より前に生じた不動産相続の名義変更の期限は、義務化後に生じた不動産相続と同じ期限、または2027年3月31日のうち、どちらか遅いほうが適用されます。
たとえば、義務化後の2024年4月1日に遺産分割協議が成立した不動産相続の名義変更の期限は、2027年3月31日です。
一方、義務化前の2024年2月1日に遺産分割協議が成立した不動産相続の名義変更の期限は、義務化後の計算方法を採用すると2027年1月31日となります。
しかし、2027年3月31日のほうが日付が遅いため、こちらのケースも手続きの期限は2027年3月31日です。
名義変更(相続登記)の期限に間に合わないとどうなる?
名義変更(相続登記)の手続きを期限内におこなわない場合は、10万円以内の過料に処されるおそれがあります。
これは、義務化前に生じた不動産相続でも同様です。
ただし、遺産分割協議が難航しているケースで「相続人申告登記」をおこなうと、期限内に名義変更ができなくても過料の対象にはなりません。
名義変更は不動産相続が生じた時期や相続人が置かれた状況によって期限が異なるため、期限の勘違いが原因で手続きを失念する可能性があります。
また、相続した不動産を売却したい場合、名義変更の完了後でなくては不動産売却はできません。
不動産相続が発生した場合、名義変更の手続きはなるべく早めにおこなうと良いでしょう。
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不動産相続に関する手続きの期限②相続税の申告・納付
不動産に限らず、なんらかの遺産を相続すると相続税の納税義務が発生することがあります。
ただし、不動産相続においては控除が多く用意されているため、相続税を納めなくてはならないケースはあまり多くありません。
まずは相続税を納める必要があるのかどうかを計算し、手続きに進みましょう。
相続税を納める必要がある場合、相続税の申告・納付の期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」です。
亡くなった状況によっては、死亡した日がはっきりとわからないことがあります。
また被相続人と疎遠になっているケースでは亡くなったことを知らされず、時間が経ってから知ることもあるかもしれません。
このようなケースを考慮して、死亡したことを「知った日」の翌日が期限に設定されています。
特殊な事情がない限り、基本的には「死亡したことを知った日=死亡した日」となるでしょう。
相続税の申告・納付の期限に間に合わないとどうなる?
相続税の申告・納付の期限に間に合わない場合、相続税の金額や滞納した日数に応じたペナルティが科せられます。
まず、相続税の申告書を期限内に提出しなかった場合のペナルティが「無申告加算税」です。
無申告加算税は、相続税の金額と申告のタイミングを基に税率が決定します。
●期限の翌日から税務調査通知まで:相続税額の5%
●税務調査通知を受けてから税務調査前:50万円以下の部分10% 50万円超の部分15%
●税務調査後:50万円以下の部分15% 50万円超の部分 20%
たとえば相続税が50万円の場合、期限に遅れずに申告すると支払いは50万円で済みます。
しかし、1日でも遅れると納付額は合計52.5万円となり、次の段階では55万円、最後の段階では57.5万円を支払わなくてはなりません。
次に、相続税の納付を怠ったペナルティとして「延滞税」があります。
延滞税の税率は、原則として「当初の納付期限(申告期限)の2か月以内の税率については年7.3%、2か月を超えるものについては年14.6%」です。
ただし、納付期限の属する年や納付期限からの経過日数によって異なる可能性があるため、くわしくは国税庁のホームページなどでご確認ください。
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不動産相続に関する手続きの期限③準確定申告
毎年2月中旬~3月中旬にかけておこなわれる「確定申告」は、ご存じの方が多いことでしょう。
しかし、一部の不動産相続では「準確定申告」と呼ばれる手続きが必要であることをご存じでしょうか。
準確定申告とは、被相続人の代わりに相続人がおこなう確定申告のことです。
その年の1月から被相続人が亡くなった日までに被相続人が得た利益については、相続人がしかるべき手続きをおこなわなくてはなりません。
準確定申告の期限は、「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」です。
確定申告の期限と準確定申告の期限は異なるため、注意してください。
不動産相続において準確定申告が発生するケースとして、被相続人が賃貸経営をおこなっていたケースが挙げられます。
被相続人に確定申告の対象となる収入がない場合は、準確定申告の手続きは不要です。
準確定申告は、相続人全員がおこなわなくてはなりません。
相続人が複数存在する場合は、共同で手続きをおこなうか、申告書にほかの相続人の名前を付記したうえで別々に手続きをおこなうかのどちらかになります。
また、その年に確定申告をしなくてはならない方が1月1日~確定申告の期限である3月中旬までに亡くなった場合、相続人は2年分の準確定申告が必要です。
準確定申告の期限に間に合わないとどうなる?
準確定申告の期限に間に合わない場合は、相続税の申告・納付の期限に間に合わないケースと同様に、無申告加算税と延滞税が発生します。
ただし、準確定申告の無申告加算税は、申告期限から1か月以内に自主的に準確定申告した場合には発生しません。
申告期限を1か月過ぎたタイミングから無申告加算税が生じ、段階に応じて税率が上がります。
準確定申告の延滞税は、相続税の納付期限を過ぎた場合の延滞税と同様の計算方法です。
滞納した分だけ金銭的な負担が大きくなるため、早めに手続きを済ませることをおすすめします。
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まとめ
相続した不動産の名義変更(相続登記)の期限は、基本的には不動産の取得を知った日から3年以内です。
相続税の申告・納付の期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内、準確定申告の期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内となっています。
いずれのケースも期限を過ぎると金銭的なペナルティが発生するため、手続きを忘れないようにしましょう。
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